CryptaTax
JA
EnglishENDeutschDEEspañolESFrançaisFRItalianoIT日本語JA한국어KONederlandsNLPolskiPLPortuguêsPT
ログイン 無料で始める

総平均法と移動平均法の違いと選び方

CryptaTax Editorial · · 10 分で読む
税務報告 総平均法と移動平均法の違いと選び

日本の個人に認められている暗号資産の譲渡原価の計算方法は二つだけで、既定値でないほうを使うには正式な届出が必要です。多くの人はこの届出の存在を期限が過ぎてから知り、選んだつもりのない方法で計算することになります。

先に一点だけ訂正しておきます。広く逆のことが言われていますが、この方法は一度選んだら変更できないわけではありません。変更のための手続が公表されています。条件があり、遡っては適用されませんが、制度としては存在します。

二つの方法

FAQ 2-4のとおり、譲渡原価は年末(12月31日)時点で保有する暗号資産の評価額をもとに計算し、その評価は総平均法または移動平均法のいずれかによります。

総平均法:暗号資産の種類ごとに、その年の取得すべてから一本の平均取得価額を求めます。年内のどの譲渡にも同じ数字を使うため、平均を動かした後日の購入より前に行った譲渡にも、その平均が適用されます。

移動平均法:取得のたびに平均を計算し直し、各譲渡にはその時点の平均を使います。個々の取引の実態にはるかに近い数字になります。

保有の全期間を通せば両者は収束します。しかし単年で見ると差は大きくなり得ますし、日本で課税されるのはその単年です。

届出と、見落とされる既定値

FAQ 2-5が手続を定めています。評価方法は暗号資産の種類(名称)ごとに選定します。初めて暗号資産を取得した場合、または異なる種類の暗号資産を取得した場合には、その取得した年分の確定申告期限(原則として翌年3月15日)までに、納税地の所轄税務署長に対し「所得税の暗号資産の評価方法の届出書」を提出する必要があります。

そして、多くの人の方法を決めてしまう一文がここにあります。届出書の提出がない場合、評価方法は総平均法になります。既定値は中立な結果ではなく、何もしないことによる選択です。しかも選定は種類ごとなので、新しい銘柄を買えばその銘柄について改めて届出の義務が生じます。

後から変更する手続

省かれがちなのがFAQ 2-6です。変更するには、変更しようとする年の3月15日までに、納税地の所轄税務署長に「所得税の暗号資産の評価方法の変更承認申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。注書きから三点。

  • 申請書を提出した年の12月31日までに承認または却下の通知がない場合は、その日に承認があったものとみなされます。
  • 変更前の評価方法を採用してから相当期間を経過していないときは却下されることがあります。同項は、特別の理由がない場合の相当期間を3年としています。
  • 変更しようとする評価方法では所得金額の計算が適正に行われ難いと認められるときも、却下されることがあります。

正確にまとめると、変更は可能であり、将来に向かって効き、承認を要し、通常は3年に一度を超えては行えない、ということになります。これは実質的な制約であり、短く誤った説明のほうが出回っている理由もおそらくそこにあります。

どちらを選ぶか

普遍的に優れた方法はありません。そう言い切る説明は、あなたの取引の型を推測しているだけです。

  • 取引が少なく長期保有が中心:両者の差は小さいことが多く、総平均法のほうが簡単で、既定値でもあります。
  • 同じ銘柄を頻繁に売買し、年内の値動きが大きい:移動平均法のほうが各取引の実際の結果をよく反映します。総平均法では、年の後半の大きな購入が年間平均を押し上げた結果、損をした取引に課税所得が生じることもあります。
  • 銘柄数が多い:選定は種類ごとなので、移動平均法を使いたい場合は取得のたびに銘柄ごとに届け出る必要があります。

決定的なのは、これが後回しにできない判断だという点です。届出の期限は各銘柄を初めて取得した年から起算され、変更の期限は適用させたい年の3月15日です。いずれも、その年がどうなるか分かる前に来ます。

どちらの方法でも譲渡原価を計算できるのが仮想通貨の税金計算ツールです。申告全体の流れは日本の仮想通貨の税金をご覧ください。

一般的な情報であり税務上の助言ではありません。届出および変更の手続は、ご自身の事案について国税庁または有資格の税理士にご確認ください。

記録の整理と確認の実務

税務上の計算方法を選ぶ前に、まず取引記録がどの程度揃っているかを確認しましょう。 多くの場合、取引所の履歴だけでは不足します。 複数の取引所を利用している場合は、それぞれの履歴を一つの場所にまとめる必要があります。 また、取引所間での移動や、ウォレット間の送金も記録に含める必要があります。 これらの記録は、後から正確に再現することが難しいため、取引の都度、日時、数量、価格、手数料などを記録しておくことが重要です。 特に、手数料が原価に含まれるかどうかは、計算結果に影響を与えるため、取引所の仕様を確認し、一貫した方法で記録するようにしましょう。 記録が不完全な場合、後で計算方法を選択する際に、どちらの方法が適用可能か判断できなくなることもあります。

未回答の論点を洗い出す

計算方法を選択する前に、自分自身に問いかけるべき質問があります。 例えば、同じ種類の暗号資産を複数の取引所で保有している場合、それぞれの取引所で取得価格が異なる場合、どのように平均を計算するのか。 また、デリバティブ取引やレンディングなど、通常の売買とは異なる取引がある場合、それが原価計算にどのように影響するのか。 さらに、ハードフォークやエアドロップで取得した暗号資産の取得価格はどう扱うのか。 これらの論点は、税法上明確でない場合もあり、自分で判断する必要があります。 その際、判断の根拠を文書化しておくことが重要です。 後で税務調査が入った場合、その判断が合理的であることを説明できるようにするためです。

情報源の整合性を確認する

取引記録を整理する際には、複数の情報源を照合することが重要です。 取引所の履歴、銀行の入出金記録、自身のメモやスプレッドシートなど、異なる情報源の間で整合性が取れているか確認しましょう。 例えば、取引所の履歴には手数料が含まれているが、自身のメモには含まれていない場合、計算結果に差が生じます。 また、取引所が提供するレポートと、税務計算ソフトの出力が一致しないこともあります。 このような不一致を放置すると、後で修正が困難になります。 定期的に情報源を照合し、差異があればその原因を特定して記録しておくことが、正確な申告につながります。 特に、複数の取引所を利用している場合、同じ取引が重複して記録されていないか、逆に欠落していないかを注意深く確認する必要があります。

計算の前提を文書化する

計算方法を選択し、実際に計算を行う際には、その前提条件を明確に文書化しておくことが重要です。 例えば、総平均法を選択した場合、年間の取得価格の平均を計算する際に、どの取引を含めたのか、手数料をどのように扱ったのか、小数点以下の端数処理をどうしたのか、といった点を記録しておきます。 移動平均法を選択した場合も、取得のたびに平均を計算する際のルールを明確にしておきます。 また、暗号資産の種類ごとに計算方法が異なる場合、その選択理由も記録しておくとよいでしょう。 このような文書は、後で計算を見直す際や、税務調査の際に役立ちます。 さらに、計算に使用したデータの出所や、計算ツールのバージョンなども記録しておくと、再現性が高まります。

申告前の見直しと専門家への相談

申告書を提出する前には、計算結果を再度見直すことをお勧めします。 特に、計算方法を選択した際の前提が変わっていないか、取引記録に漏れがないか、確認しましょう。 また、過去の申告と比較して、所得金額が大きく変動している場合は、その原因を把握しておくことが重要です。 もし、計算方法の選択や記録の整理に不安がある場合は、早めに税理士などの専門家に相談することを検討してください。 専門家は、税法の解釈について助言を提供するだけでなく、記録の整理方法や計算のプロセスについても指導してくれます。 相談する際には、これまでに整理した記録や文書を持参すると、より具体的なアドバイスが得られるでしょう。 最終的には、自分自身で責任を持って申告することが求められますが、専門家の助言はそのプロセスをより確実なものにしてくれます。

記録の整理と確認の実務

税務上の計算方法を選ぶ前に、まず取引記録がどの程度揃っているかを確認しましょう。 多くの場合、取引所の履歴だけでは不足します。 複数の取引所を利用している場合は、それぞれの履歴を一つの場所にまとめる必要があります。 また、取引所間での移動や、ウォレット間の送金も記録に含める必要があります。 これらの記録は、後から正確に再現することが難しいため、取引の都度、日時、数量、価格、手数料などを記録しておくことが重要です。 特に、手数料が原価に含まれるかどうかは、計算結果に影響を与えるため、取引所の仕様を確認し、一貫した方法で記録するようにしましょう。 記録が不完全な場合、後で計算方法を選択する際に、どちらの方法が適用可能か判断できなくなることもあります。 さらに、取引記録を整理する際には、複数の情報源を照合することが重要です。 取引所の履歴、銀行の入出金記録、自身のメモやスプレッドシートなど、異なる情報源の間で整合性が取れているか確認しましょう。 例えば、取引所の履歴には手数料が含まれているが、自身のメモには含まれていない場合、計算結果に差が生じます。 また、取引所が提供するレポートと、税務計算ソフトの出力が一致しないこともあります。 このような不一致を放置すると、後で修正が困難になります。 定期的に情報源を照合し、差異があればその原因を特定して記録しておくことが、正確な申告につながります。 特に、複数の取引所を利用している場合、同じ取引が重複して記録されていないか、逆に欠落していないかを注意深く確認する必要があります。 計算方法を選択し、実際に計算を行う際には、その前提条件を明確に文書化しておくことが重要です。 例えば、総平均法を選択した場合、年間の取得価格の平均を計算する際に、どの取引を含めたのか、手数料をどのように扱ったのか、小数点以下の端数処理をどうしたのか、といった点を記録しておきます。 移動平均法を選択した場合も、取得のたびに平均を計算する際のルールを明確にしておきます。 また、暗号資産の種類ごとに計算方法が異なる場合、その選択理由も記録しておくとよいでしょう。 このような文書は、後で計算を見直す際や、税務調査の際に役立ちます。 さらに、計算に使用したデータの出所や、計算ツールのバージョンなども記録しておくと、再現性が高まります。 申告書を提出する前には、計算結果を再度見直すことをお勧めします。 特に、計算方法を選択した際の前提が変わっていないか、取引記録に漏れがないか、確認しましょう。 また、過去の申告と比較して、所得金額が大きく変動している場合は、その原因を把握しておくことが重要です。 もし、計算方法の選択や記録の整理に不安がある場合は、早めに税理士などの専門家に相談することを検討してください。 専門家は、税法の解釈について助言を提供するだけでなく、記録の整理方法や計算のプロセスについても指導してくれます。 相談する際には、これまでに整理した記録や文書を持参すると、より具体的なアドバイスが得られるでしょう。 最終的には、自分自身で責任を持って申告することが求められますが、専門家の助言はそのプロセスをより確実なものにしてくれます。 また、計算方法を選択する前に、自分自身に問いかけるべき質問があります。 例えば、同じ種類の暗号資産を複数の取引所で保有している場合、それぞれの取引所で取得価格が異なる場合、どのように平均を計算するのか。 また、デリバティブ取引やレンディングなど、通常の売買とは異なる取引がある場合、それが原価計算にどのように影響するのか。 さらに、ハードフォークやエアドロップで取得した暗号資産の取得価格はどう扱うのか。 これらの論点は、税法上明確でない場合もあり、自分で判断する必要があります。 その際、判断の根拠を文書化しておくことが重要です。 後で税務調査が入った場合、その判断が合理的であることを説明できるようにするためです。 記録の整理と確認は、一度行えば終わりというものではありません。 取引が発生するたびに、その都度記録を更新し、定期的に全体を確認する習慣をつけることが大切です。 特に、年末が近づくと、取引量が増えることが多いため、早めに記録を整理しておくと、申告時期の負担が軽減されます。 また、取引所の仕様変更や、新しい取引方法の導入など、環境の変化に応じて、記録の方法も見直す必要があります。 このように、記録の整理と確認は、税務申告の正確性を高めるための基盤となる作業です。 手間がかかるように思えるかもしれませんが、後で問題が発生するリスクを考えると、十分に価値のある投資と言えるでしょう。 さらに、記録を整理する際には、時系列で整理するだけでなく、暗号資産の種類ごとに分類することも重要です。 これにより、特定の銘柄の取引履歴を迅速に確認することができ、計算方法の選択や、税務上の論点を検討する際に役立ちます。 また、取引の目的(投資用か、決済用か)によって、記録の方法を変える必要がある場合もあります。 例えば、決済用に暗号資産を使用した場合、その都度の時価を記録しておく必要があります。 このような詳細な記録は、後で税務上の処理を正確に行うために不可欠です。 最後に、記録の整理と確認は、自分だけで完結させるのではなく、必要に応じて専門家の助言を求めることも検討しましょう。 特に、複雑な取引や大量の取引がある場合、専門家の視点から見たチェックポイントを教えてもらうことで、見落としを防ぐことができます。 また、専門家に相談する際には、事前に記録を整理しておくことで、相談時間を有効に使うことができます。

JP一般施行税務報告

FAQ

評価方法の届出をしていない場合はどうなりますか?

FAQ 2-5により、届出書の提出がない場合の評価方法は総平均法になります。既定値は何もしないことによる選択であり、選定は暗号資産の種類ごとなので、新しい銘柄を取得すればその銘柄について改めて届出の義務が生じます。

後から変更できますか?

できます。FAQ 2-6により、変更しようとする年の3月15日までに所轄税務署長へ「所得税の暗号資産の評価方法の変更承認申請書」を提出し承認を受けます。申請した年の12月31日までに承認または却下の通知がない場合は、その日に承認があったものとみなされます。

変更に制限はありますか?

あります。変更前の評価方法を採用してから相当期間を経過していないときは却下されることがあり、2-6は特別の理由がない場合の相当期間を3年としています。変更後の方法では所得金額の計算が適正に行われ難いと認められるときも却下され得ます。

どちらの方法が有利ですか?

取引の型によります。取引が少なく長期保有中心なら差は小さいことが多いです。同じ銘柄を頻繁に売買し年内の値動きが大きい場合は、移動平均法のほうが各取引をよく反映します。総平均法では、年後半の大きな購入が年間平均を押し上げ、損をした取引に課税所得が生じることもあります。

関連記事

税務報告
仮想通貨を相続したときの税金:相続税評価と取得価額
税務報告
仮想通貨の税金はいくらから?20万円ルールと申告条件
税務報告
海外取引所の仮想通貨は申告が必要?調書と課税の整理
税務報告
DeFiの税金:スワップ・流動性提供・イールドファーミング