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仮想通貨の税金が払えない:納税資金の考え方

CryptaTax Editorial · · 3 分で読む
税務報告 仮想通貨の税金が払えない:納税資金の考え方

この状況は日本の税制の作りに固有のもので、相場のサイクルごとに繰り返されます。1年目に大きな利益を確定させる。その利益に対する税金は1年目に確定する。2年目、納付の前に相場が下落する。税額は一緒に下がってはくれず、日本では2年目の損失を1年目に遡って充てることもできません。

本記事では、なぜこの落とし穴が生じるのか、公表されているルールで何ができて何ができないのか、そして同じ目に遭わないために何を確保しておくべきかを整理します。

ずれが生まれる理由

日本の制度の三つの特徴が重なります。

課税は譲渡の時点で生じ、出金の時点ではない。仮想通貨同士のスワップ自体が円換算で評価される課税対象の譲渡です。したがって、手元に日本円が一切なく仮想通貨しか持っていない状態でも、大きな所得が確定していることがあります。

税率が高く、累進である。仮想通貨の利益は雑所得として他の所得と合算され、5%から45%の累進的な国税に一律10%の住民税が加わるため、実効的な上限はおよそ55%です。大きな利益は平均税率ではなく、所得の一番上の層で課税されます。

損失は年をまたげない。FAQ 2-11は、雑所得の金額の計算上生じた損失を給与など他の所得と通算できないとしています。所得税法上、通算できるのは不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の損失に限られるためです。日本の課税年度は暦年なので、2年目の暴落は1年目の利益とは別の年に属します。

これらが重なると、上昇局面でスワップを繰り返し、日本円には換えず、翌年1月に評価が落ちたトレーダーが、保有資産の現在価値を超える税額を負うことがあり得ます。

実際に税額を下げるもの

正当に効くのは二つだけです。

所得を正しく計算し直すこと。これは抜け道ではなく、過大な税額のもっとも多い原因です。自分のウォレット間の移動が譲渡として数えられていないか、取得価額が既定値で埋められていないか、必要経費が漏れていないかを確認してください。FAQ 2-3は、譲渡原価と売却の際に支払った手数料に加え、売却のために直接必要と認められる部分の支出を必要経費として認めています。取得価額が欠けている場合、2-7は銀行口座の入出金や取引履歴から確認する方法を示し、最後の手段としてのみ売却価額の5%相当額とする取り扱いを認めています。この5%の扱いは通常、利益を過大に見せるため、実際の記録に置き換えることが最大の減額要因になることが少なくありません。

同じ暦年のうちに損失を確定させること。雑所得は年単位で計算されるため、12月31日までに確定した損失はその年の仮想通貨の所得を減らします。1月1日に確定した損失は、その年には効きません。これは年内に決断する必要のあるタイミングの問題であり、だからこそ気づいたときには手遅れになりがちです。

効かないもの

  • 売らずに持ち続けること。課税はすでに行った譲渡によって生じています。
  • 翌年以降の損失。遡っての充当はできず、雑所得の損失は原則として繰り越されません。
  • 別の取引所やウォレットへの移動。

すでに払えない場合

無申告は最悪の選択肢です。期限内に申告したうえで納付について相談することと、何も申告していないことは、まったく別の立場です。国税庁には、期限までに全額を納付できない納税者のための手続があり、窓口は所轄の税務署です。仮想通貨を扱う税理士であれば、実務上どのように進むのか、どのような資料が裏づけになるのかを把握しています。この段階の判断を、本記事を含むウェブ記事だけを根拠に行わないでください。

これを防ぐ唯一の習慣

大きな利益確定が起きたその時点で、年末を待たずに納税資金を日本円で分けておくことです。スワップで利益が確定したなら、その後にポジションがどうなろうと、その利益に対する税金はすでに日本円で発生しています。その場で取り分けておくかどうかが、重い一年と払えない一年を分けるすべてです。

年の途中で自分の立ち位置を把握することが最初の一歩です。ルールは日本の仮想通貨の税金、相談相手の選び方は仮想通貨の税理士の探し方をご覧ください。

一般的な情報であり、税務上の助言でも納付手続についての助言でもありません。ご自身の状況は国税庁または有資格の税理士にご相談ください。

JP一般施行税務報告

FAQ

なぜ保有額を超える税額になるのですか?

課税が出金ではなく譲渡の時点で生じるからです。仮想通貨同士のスワップ自体が円換算で評価される課税対象の譲渡なので、手元に仮想通貨しかない状態でも大きな所得が確定します。翌年に相場が下がっても、確定した所得は下がりません。

今年の損失を昨年の利益に充てられますか?

できません。日本の課税年度は暦年で、遡っての充当の制度はありません。FAQ 2-11により、雑所得の損失を給与など他の所得と通算することもできません。

正当に税額を下げる方法はありますか?

二つあります。ひとつは所得を正しく計算し直すこと。自分のウォレット間の移動が譲渡として数えられていないか、取得価額がFAQ 2-7の売却価額の5%相当額で埋められていないか、2-3の必要経費が漏れていないかを確認します。もうひとつは、同じ年の12月31日までに相殺できる損失を確定させることです。

すでに払えない場合はどうすべきですか?

それでも期限内に申告してください。無申告が最悪の立場です。国税庁には期限までに全額を納付できない納税者のための手続があり、窓口は所轄の税務署です。可能であれば仮想通貨を扱う税理士とともに相談してください。この判断をウェブ記事だけで行わないでください。

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