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インドネシアの暗号資産税

インドネシアの個人の暗号資産課税の構造的な概要 — 課税区分、税率、認められる取得原価法、控除、租税回避防止規定。

本情報は当社の国・地域データセットから生成した一般的情報であり、税務助言ではありません。規則は変わります — 現地の専門家にご確認ください。

個人の暗号資産税 — インドネシア

一般情報

デフォルトの枠組み
IFRS
暗号資産の区分
無形資産, 棚卸資産
税年度
暦年 (M12)
機能通貨
IDR
FXの出所(報告)
BI
FXの出所(税務)
DJP
取引レート
日次スポット
ハイパーインフレ
✗ いいえ

個人税 — 制度

税制
特別制度
取引価額(売却)に対する 0.1% の源泉徴収の最終所得税。加えて 0.11% の VAT。利益には課税されません。
税率
0.1%
取引価額の 0.1%(最終)。加えて販売に対する 0.11% の VAT。

個人税 — 取得原価

測定基礎
TRANSACTION VALUE
原価法
N/A
方法を選択できる
✗ いいえ
許容される方法
国別の上書き
TRANSACTION TAX

個人税 — 税免除

CGT免除
✗ いいえ
保有期間
保有期間の優遇
年次免除
しきい値免除

個人税 — タックス・アンチアボイダンス

ウォッシュ・セール
✗ オフ
同日ルール
✗ いいえ
表面的な損失
✗ いいえ
損失の制限
制限なし
繰越損失
無制限
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インドネシアでは個人の暗号資産は課税されますか?

インドネシアは個人の暗号資産を特別制度として扱います。上の表に税率、取得原価法、控除が示されています。

インドネシアはどの取得原価法を使いますか?

既定の方法とインドネシアが個人に認める代替方法は、上の取得原価のセクションをご覧ください。

他の国・地域

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