暗号資産マイニングの課税方法
ステーキングと同様に、マイニング報酬は通常、受領時に所得として、その後売却時に譲渡益または譲渡損として課税されます。さらに加わる論点は、趣味としてマイニングするのか、それとも事業として行うのか — これにより納税額や控除できる費用が変わります。
一般的な情報であり、税務上の助言ではありません。マイニングのルールは国によって、また事業としてマイニングするかどうかによって異なります — お住まいの国のガイダンスや資格を持つ税務アドバイザーと照らし合わせて確認してください。
一般的なルール
マイニング報酬を受領したとき、一般に受領時のコインの公正市場価額(時価)に相当する通常所得が発生します。その価額はあなたの取得原価となるため、後の売却では譲渡益または譲渡損が生じます。
趣味か事業か
この区分が、多くの国で税額を左右します:
- 趣味・個人のマイニング — 報酬は所得ですが、ハードウェアや電気代などの費用は通常控除できません(また、国によっては自営業・社会保険料が発生しない場合があります)。
- 事業としてのマイニング — 報酬は事業所得です。通常、設備、電気代、その他の費用を控除できますが、自営業・社会保険料が発生する可能性があり、追加の申告が必要になる場合があります。
国ごとの違い
- 米国 — 報酬は受領時に通常所得となります。事業としてのマイナーは事業用の様式で申告し(控除と自営業税を伴う)、趣味のマイナーはその他の所得として申告します。 米国の暗号資産税 →
- 英国 — マイニングは所得として課税されます(規模や組織性に応じて、事業またはその他のいずれか)。譲渡は譲渡益です。 英国の暗号資産税 →
- ドイツ — マイニング所得は課税対象です。継続的・組織的なマイニングは営業活動として扱われる場合があります。 ドイツの暗号資産税 →
- フランス — マイニングは累進税率の BNC(非商業利益)制度の対象となります。 フランスの暗号資産税 →
CryptaTax のマイニングの取り扱い
- ウォレットやプールをまたいであなたのマイニング報酬を識別します
- 各報酬を受領時の公正市場価額(時価)で評価します
- お住まいの国のルールに基づき、それを所得として自動的に分類します
- 後に売却したときの正確な譲渡益のために取得原価を追跡します
FAQ
暗号資産のマイニングは課税対象ですか?
はい。ほとんどの国でマイニング報酬は受領時の価額で所得となり、後に売却したときに譲渡益または譲渡損が生じます。
マイニングの電気代やハードウェアを控除できますか?
通常、事業としてマイニングする場合に限られます。趣味のマイナーは一般にこれらの費用を控除できません。ルールは国によって異なります。
マイニング所得はいつ課税されますか?
一般に、コインを受領した時点で、その時点の公正市場価額(時価)で評価されます。
マイニングしたコインを売却すると再び税金を払うのですか?
はい。売却価格と、所得として申告した価額との差額に基づき、譲渡益または譲渡損が生じます。