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ドイツにおけるDeFi税務:ステーキング、トレーディング、エアドロップ、NFTの解説

ドイツにおけるDeFi税務:ステーキング、トレーディング、エアドロップ、NFTの解説

ドイツのDeFi税務は単一のルールではありません。それは、あなたが何をしたか、資産をどのくらい保有したか、そしてFinanzamt(税務当局)が受け取ったものを所得とみなすか譲渡益とみなすかによって異なる、パッチワークのような扱いです。ドイツはヨーロッパで最も明確な暗号資産税制の枠組みの一つを発展させてきましたが、明確であることは単純であることを意味しません。ルールはステーキング、トレーディング、流動性提供、エアドロップ、NFTで異なり、一つのカテゴリーを誤ると、本来支払う必要のない税金を支払ったり、申告すべき所得を報告しなかったりすることになります。このガイドでは、各活動を平易な英語で説明し、申告前に自分の立場を理解できるようにします。

ドイツが暗号資産を税務上どのように分類するか

ドイツは暗号資産を通貨や、特定の証券ルールを適用する金融商品としては扱いません。代わりに、Einkommensteuergesetz(ドイツ所得税法)は、ほとんどの個人の暗号資産の譲渡を、外国為替などの他の資産に適用されるルールに基づく私的売却取引として分類します。この分類が重要なのは、非常に納税者に優しい規定を利用できるからです。つまり、暗号通貨を売却前に1年以上保有していれば、その譲渡益は完全に非課税となります。この免税には上限がありません。1年の保有期間を満たせば、いかなる規模の譲渡益も非課税となります。

その閾値を下回る場合、暗号資産トレーディング税による譲渡益は私的売却所得に分類され、一律のキャピタルゲイン税率ではなく、あなたの個人所得税率で課税されます。また、私的売却益には年間免税額もあります。同じカテゴリー内の損失は譲渡益と相殺できますが、他の種類の所得に繰り越すことはできません。したがって、すべての取得日と取得原価の正確な記録を保持することは任意ではありません。それは、今後行うすべての計算の基礎となります。

保有期間 譲渡時の税務処理 適用税率
1年未満 私的売却として課税(Spekulationsgewinn) 個人所得税率
1年以上 非課税(個人投資家) 0%
ステーキングまたはレンディングによる所得受領 受領時にその他所得(sonstige Einkünfte)として課税 個人所得税率

DeFi税務:プロトコルの使用はいつ課税イベントを引き起こすか?

ドイツ居住者にとってのDeFi税務の中心的な疑問は、トークンのスワップ、預入、または受領が譲渡、所得の受領、あるいはそのいずれでもないとみなされるかどうかです。ドイツの税務ガイダンスと2022年のBundesministerium der Finanzen(連邦財務省)の画期的な判決は、これらのシナリオの多くに対処しましたが、急速に進化するプロトコル設計には依然としてギャップが存在します。

分散型取引所で1つのトークンを別のトークンにスワップすることは、最初のトークンの譲渡と2番目のトークンの取得として扱われます。この譲渡は直ちに私的売却ルールをトリガーします。1年の保有期間内にスワップした場合、その譲渡益は所得税率で課税されます。新しいトークンの取得日はスワップの日にリセットされ、新たに1年のカウントが始まります。

流動性プールへのトークン預入はより微妙です。見返りに流動性プロバイダートークンを受け取る場合、ドイツの立場は一般的にこれを元のトークンの譲渡とLPトークンの取得として扱います。この経済的権利の交換は、税務上譲渡とみなされます。後でプールから元のトークンを引き出すときは、LPトークンを譲渡することになります。取引の各段階で、独自の取得原価と譲渡計算が必要です。プールが複数の資産を含む場合や、 impermanent loss(一時的損失)が返還されるトークンの比率を変えた場合、複雑さは急速に増します。

ドイツではDeFi報酬はどのように課税されるか?

DeFi報酬がどのように課税されるかを理解することは、ドイツの暗号資産保有者の間で最も一般的な質問の一つです。イールドファーミング、流動性マイニング、または同様のメカニズムからDeFiプロトコルから受け取る報酬は、一般的にドイツ税法上のその他所得として扱われ、受け取った時点で課税されます。使用される価値は、トークンがウォレットに届いた時点の市場価格です。

その受領は、所得として申告した価値と等しい新しく取得したトークンの取得原価を生み出します。後でそれらのトークンを売却する場合、その取得原価を使用して標準的な私的売却ルールを適用します。報酬トークンを1年以上保有した場合、受領時からどれだけ値上がりしていても、最終的な売却は非課税です。1年以内に売却した場合、申告した所得価値を超える譲渡益は、私的売却として再度課税されます。

実際的な含意は、DeFi報酬所得は異なる形態で2回課税される可能性があるということです。つまり、受領時に所得として1回、そして1年以内に売却した場合に譲渡益として1回です。したがって、受け取ったすべての報酬トークンの日付、数量、ユーロ価値の正確な記録を保持することが非常に重要です。

DeFi活動 受領時の課税イベント? 売却時の課税イベント? 保有期間のカウント開始
イールドファーミング報酬 はい、その他所得として課税 はい、1年以内に売却した場合 受領日
流動性提供(LPトークン) 預入トークンの譲渡 はい、LPトークン償還時 LPトークン取得日
DEXでのトークンスワップ 送金トークンの譲渡 はい、新しいトークンを1年以内に売却した場合 スワップ日

暗号資産ステーキング税:ドイツではステーキングは課税対象か?

ドイツではステーキングは課税対象ですか?簡単に答えると「はい」ですが、詳細が重要です。ドイツの暗号資産ステーキング税は、DeFi報酬と同じ論理に従います。ステーキング報酬はその他所得として扱われ、受け取った日の時価で課税されます。これは、バリデータノードを運営している場合、ステーキングプールに委任している場合、またはリキッドステーキングプロトコルに参加している場合に適用されます。

元のステーキングトークンの保有期間に関する微妙な点があります。Bundesministerium der Finanzenからの現在は撤回されたガイダンスでは、ステーキングによってステーキングされたトークンの非課税保有期間が1年から10年に延長される可能性があると示唆していました。その理由は、トークンが所得を生み出すために使用されていたからです。2022年のガイダンスでは、標準的な1年の免税が適用されることが明確化されました。トークンをステーキングしても、非課税売却に必要な保有期間は延長されません。これは、ほとんどのステーカーにとって概ね好ましいニュースです。

リキッドステーキングは複雑さを増します。ステークされた資産と引き換えにリキッドステーキングトークンを発行するプロトコルは、LPトークンの仕組みと同様に、元のトークンの譲渡をトリガーする可能性があります。ステーキング報酬自体は、ラッパーに関係なく、その他所得として課税され続けます。

ドイツの暗号資産エアドロップ税とNFT税

ドイツの暗号資産エアドロップ税は、エアドロップの状況に依存します。あなた側の行動を必要とせずにトークンを受け取った場合、支配的な見解は、経済的交換がないため受領時に課税されないというものです。しかし、エアドロップがウォレットの接続、クイズの完了、対象トークンの保有などのタスクの完了を必要とする場合、受け取ったトークンは受領時の時価でその他所得として扱われる可能性があります。受動的な受領と能動的な参加の線引きは必ずしも明確ではなく、保守的な申告者は、後の紛争を避けるためにほとんどのエアドロップを課税対象として扱います。

ドイツのNFT税は、ほとんどの場合、私的売却ルールに従います。NFTを取得から1年以内に売却すると、個人所得税率で課税される譲渡益が発生します。1年後の売却は非課税です。ただし、ビジネスとしてNFTを作成・販売すると、その活動が事業所得に分類される可能性があり、その場合の扱いは異なり、所得税に加えて営業税も課される可能性があります。NFT再販からのロイヤルティは、一般的に受領時にその他所得として課税されます。

NFT活動の個人用か商業用かの分類は、事実と状況のテストです。取引の頻度、組織性、事業規模がすべてその判断に影響します。計画的に何十ものNFTを作成・販売する人は、単一のデジタルアート作品を販売する人よりも商業的に取引していると見なされる可能性が高くなります。

活動 推定される税務処理 主要な変数
受動的エアドロップ(行動不要) 受領時に非課税の可能性あり 経済的交換が発生したかどうか
能動的エアドロップ(タスク必要) 受領時の価値でその他所得 完了したタスクの性質
1年以内のNFT売却 私的売却益、所得税率で課税 取得日と取得原価
1年後のNFT売却 非課税 保有期間の確認
受領したNFTロイヤルティ 受領時にその他所得 受領日の価値

記録保持とDeFi税の申告

記録の質は、Finanzamtから質問があった場合に税務申告を擁護できるかどうかを決定します。すべての取引について、日付、取引の種類、関連するトークン、数量、取引時のユーロ価値、および評価の出典が必要です。DeFiに固有のものとして、使用したプロトコルとその見返りとして何を受け取ったかも記録する必要があります。

ドイツの暗号資産税は、毎年のEinkommensteuererklärung(所得税申告書)で報告されます。私的売却益はAnlage SOに記入します。ステーキング、報酬、および該当するエアドロップからのその他所得は同じ様式に記入します。暗号資産活動が商業的な領域に及ぶ場合、事業所得ルールが適用され、報告は別の様式に移行します。

ドイツの課税年度は1月1日から12月31日までで、申告期限は通常翌年に設定されています。ウォレットや取引所に接続し、FIFO方式で取得原価を計算し、所得イベントと譲渡イベントを分離するソフトウェアを使用すると、手作業が大幅に削減され、不要な注目を集めるエラーの可能性が減少します。

例示シナリオ

これが実際にどのように適用されるかを説明するために、次のシナリオを考えてみましょう:

レナはミュンヘンを拠点とするフリーランスのデザイナーです。彼女は2022年初頭にETHを購入し、その後その一部をDeFiレンディングプロトコルに移動して利回りを得ました。毎週、少額の報酬トークンの配布を受け取り、それらを受領時のユーロ価値とともにスプレッドシートに記録しました。また、ETHを保有してわずか8か月後に、ETHの一部を分散型取引所で別のトークンとスワップしました。これにより、1年の期間内にあったため、課税対象の譲渡が発生しました。

税金の時期が来ると、レナは3つの別々の計算を準備する必要がありました。ETHスワップの譲渡益、毎週の報酬トークンの総所得、そして最終的にそれらの報酬トークンを売却したときの譲渡益または損失です。彼女はCryptaTaxを使用してウォレット履歴を自動的にインポートし、所得イベントと譲渡イベントを分離し、各取引にFIFO取得原価を適用しました。その結果、事前に入力されたサマリーが作成され、税理士に直接渡すことができ、数時間の手動調整を節約し、何も見逃していないという自信を得ることができました。

よくある質問

ドイツではDeFiは課税対象ですか?

はい。ドイツではほとんどのDeFi活動は何らかの形で課税対象です。分散型取引所でのトークンスワップは私的売却ルールをトリガーし、イールドファーミングや流動性提供からの報酬は受領時にその他所得として課税されます。正確な扱いは活動の種類と関連トークンの保有期間によって異なります。

ドイツではDeFi報酬はどのように課税されますか?

DeFi報酬は、受け取った日のユーロ時価でその他所得として課税されます。その価値は取得原価にもなります。後で報酬トークンを受領から1年以内に売却した場合、追加の譲渡益は私的売却として再び課税されます。1年後の売却は非課税です。

ドイツではステーキングは課税対象ですか?

はい、ドイツでは暗号資産ステーキング税が適用されます。ステーキング報酬は受領日の価値でその他所得として扱われます。元のステーキングトークンは元の保有期間を維持するため、ステーキング前に既に1年以上保有していたトークンをステーキングした場合、それらを売却する際にも1年の免税が適用されます。

ドイツの暗号資産トレーディング税率はいくらですか?

ドイツの暗号資産トレーディング税による譲渡益は、個人所得税率で課税されます。これは、総課税所得に応じてゼロから最高限界税率までの範囲になります。1年以上保有した資産の譲渡益は、規模に関係なく完全に非課税であり、これはヨーロッパで長期保有者にとって最も有利なルールの一つです。

ドイツでは暗号資産エアドロップ税はどのように扱われますか?

ドイツの暗号資産エアドロップ税は、トークンを受け取るために能動的なステップを踏んだかどうかに依存します。行動を必要としない受動的エアドロップは、受領時に非課税の可能性があります。トークンを請求するためにタスクを完了した場合、受領価値はその他所得として課税される可能性があります。保守的な申告者は、後のFinanzamtとの紛争リスクを減らすために、すべてのエアドロップを課税対象として扱います。

ドイツのNFT税ルールは何ですか?

ドイツのNFT税は、一般的に私的売却の枠組みに従います。購入から1年以内にNFTを売却すると、個人所得税率で課税される譲渡益が発生します。1年後の売却は個人投資家にとって非課税です。定期的または商業的なNFT活動は事業所得として扱われる可能性があり、その場合は課税方法が異なり、営業税も課される可能性があります。

ドイツでは暗号資産をステーキングすると保有期間が延長されますか?

いいえ。以前の解釈では、ステーキングによって非課税保有期間が1年から10年に延長される可能性があると示唆されていましたが、その立場は2022年に明確化されました。標準的な1年ルールが適用されます。トークンをステーキングしても、非課税譲渡の対象となるために必要な保有期間には影響しません。

ドイツのDeFi税務のためにどのような記録を保持する必要がありますか?

すべての取引について、日付、取引の種類、関連するトークン、数量、およびその時のユーロ価値が必要です。DeFiに固有のものとして、使用したプロトコルとその見返りとして何を受け取ったかも記録する必要があります。正確な記録は不可欠です。なぜなら、Finanzamtは税務申告書の数値の正当性を要求する可能性があり、データにギャップがあるとそのプロセスが大幅に困難になるからです。

ドイツで暗号資産の譲渡益はいつ報告する必要がありますか?

暗号資産の譲渡益と所得は、1月1日から12月31日までの課税年度の毎年のEinkommensteuererklärungで報告されます。私的売却益はAnlage SOに、ステーキングや報酬からのその他所得は同じ様式に報告されます。申告期限は、自分で申告するか税理士を利用するかによって異なります。

ドイツでは暗号資産の損失を譲渡益と相殺できますか?

はい、暗号資産の私的売却による損失は、同じ課税年度内の同じカテゴリーの譲渡益と相殺でき、課税対象額を減らします。損失は給与所得などの他の種類の所得とは相殺できません。未使用の損失は、同じ所得カテゴリー内で将来の年度に繰り越すことができるため、損失の追跡は譲渡益の追跡と同じくらい重要です。

Source: CryptaTax

FAQ

ドイツではDeFiは課税対象ですか?

はい。ドイツではほとんどのDeFi活動は何らかの形で課税対象です。分散型取引所でのトークンスワップは私的売却ルールをトリガーし、イールドファーミングや流動性提供からの報酬は受領時にその他所得として課税されます。正確な扱いは活動の種類と関連トークンの保有期間によって異なります。

ドイツではDeFi報酬はどのように課税されますか?

DeFi報酬は、受け取った日のユーロ時価でその他所得として課税されます。その価値は取得原価にもなります。後で報酬トークンを受領から1年以内に売却した場合、追加の譲渡益は私的売却として再び課税されます。1年後の売却は非課税です。

ドイツではステーキングは課税対象ですか?

はい、ドイツでは暗号資産ステーキング税が適用されます。ステーキング報酬は受領日の価値でその他所得として扱われます。元のステーキングトークンは元の保有期間を維持するため、ステーキング前に既に1年以上保有していたトークンをステーキングした場合、それらを売却する際にも1年の免税が適用されます。

ドイツの暗号資産トレーディング税率はいくらですか?

ドイツの暗号資産トレーディング税による譲渡益は、個人所得税率で課税されます。これは、総課税所得に応じてゼロから最高限界税率までの範囲になります。1年以上保有した資産の譲渡益は、規模に関係なく完全に非課税であり、これはヨーロッパで長期保有者にとって最も有利なルールの一つです。

ドイツでは暗号資産エアドロップ税はどのように扱われますか?

ドイツの暗号資産エアドロップ税は、トークンを受け取るために能動的なステップを踏んだかどうかに依存します。行動を必要としない受動的エアドロップは、受領時に非課税の可能性があります。トークンを請求するためにタスクを完了した場合、受領価値はその他所得として課税される可能性があります。保守的な申告者は、後のFinanzamtとの紛争リスクを減らすために、すべてのエアドロップを課税対象として扱います。

ドイツのNFT税ルールは何ですか?

ドイツのNFT税は、一般的に私的売却の枠組みに従います。購入から1年以内にNFTを売却すると、個人所得税率で課税される譲渡益が発生します。1年後の売却は個人投資家にとって非課税です。定期的または商業的なNFT活動は事業所得として扱われる可能性があり、その場合は課税方法が異なり、営業税も課される可能性があります。

ドイツでは暗号資産をステーキングすると保有期間が延長されますか?

いいえ。以前の解釈では、ステーキングによって非課税保有期間が1年から10年に延長される可能性があると示唆されていましたが、その立場は2022年に明確化されました。標準的な1年ルールが適用されます。トークンをステーキングしても、非課税譲渡の対象となるために必要な保有期間には影響しません。

ドイツのDeFi税務のためにどのような記録を保持する必要がありますか?

すべての取引について、日付、取引の種類、関連するトークン、数量、およびその時のユーロ価値が必要です。DeFiに固有のものとして、使用したプロトコルとその見返りとして何を受け取ったかも記録する必要があります。正確な記録は不可欠です。なぜなら、Finanzamtは税務申告書の数値の正当性を要求する可能性があり、データにギャップがあるとそのプロセスが大幅に困難になるからです。

ドイツで暗号資産の譲渡益はいつ報告する必要がありますか?

暗号資産の譲渡益と所得は、1月1日から12月31日までの課税年度の毎年のEinkommensteuererklärungで報告されます。私的売却益はAnlage SOに、ステーキングや報酬からのその他所得は同じ様式に報告されます。申告期限は、自分で申告するか税理士を利用するかによって異なります。

ドイツでは暗号資産の損失を譲渡益と相殺できますか?

はい、暗号資産の私的売却による損失は、同じ課税年度内の同じカテゴリーの譲渡益と相殺でき、課税対象額を減らします。損失は給与所得などの他の種類の所得とは相殺できません。未使用の損失は、同じ所得カテゴリー内で将来の年度に繰り越すことができるため、損失の追跡は譲渡益の追跡と同じくらい重要です。